
アメリカの会社から給与が支払われていたとしても、日本で勤務している場合には、基本的に日本で納税義務があります。但し、下記の形態別に、課税される所得の範囲が異なりますので、注意が必要です。
| 区分 | 定義 | 判断基準 | |
|---|---|---|---|
| 1年以上日本で勤務する必要がある |
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居住者 (非永住者) |
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| 上記以外の者 | 居住者 (永住者) |
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| 1年以上日本で勤務する必要が無い |
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非居住者 (免税) |
日米租税条約により非課税(183日ルール) |
| 上記以外の者 | 非居住者 (課税) |
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日本の所得税法では、仮に米国企業の社員が、日本に出張し、日本で1カ月間勤務した場合に、その1ヵ月間に対応する給与につき、日本で所得税が課税されることがあります。
しかし、このようなルールを適用すると、米国と日本とで二重で課税される個人が増え、税法が、日本と米国との間の経済交流を阻害する原因となってしまいます。従い、日本と米国との間で、一定のルールを「租税条約」として別途設け、特定の場合には、両国間の経済交流において、二重課税が起こらないようにしています。
平成21年10月現在、日本は56ヶ国と、45の租税条約を締結しており、全ての条約において、短期滞在者免税(通称:183日ルール)が定められています。例えば、日本と米国との間で締結した租税条約によれば、米国企業から日本に短期出張してきた場合であっても、下記の条件を満たした場合には、日本での課税が免除されます。
尚、①については、183日を、「継続する12カ月間」で計算する場合と、「暦年」で計算する場合とがありますので、特に注意が必要です。
国内で勤務した日数に対応する給与が「国内源泉所得」となり、出張等により国外で勤務した日数に対応する給与が「国外源泉所得」となります。非永住者ですので、国外源泉所得に対応する給与については、日本に送金しない限り、日本で課税されません。
原則として、出国する日までに確定申告書を提出し、所得税を納税しなければなりません。
但し、納税管理人を選任すれば、翌年3月15日まで提出期限が延長されます。この場合、確定申告書への署名押印は、納税管理人に委任することになります。実務上は、親族や税理士を納税管理人として指名することが多いです。
本当です。日本の住民税は、海外と比べて少し特殊なルールとなっており、その年1月1日に日本国内に居住していた方に対し納税義務が発生します。例えば、平成21年12月31日に出国してしまった方については、平成22年は住民税が一切課されないのに対し、平成22年1月1日に出国してしまった方については、平成21年の所得を基準に、住民税が課せられることになります。1日遅れただけで、大変大きな住民税の納税インパクトが生ずるため、国際課税戦略上、出国のタイミングは大変重要な問題となります。
実務上は、海外で生じる税金や社会保険料は全て会社が負担し、代わりに、仮にその社員が日本で同様の給与で勤務していたとした場合に生じていたであろう擬似的な社会保険や税金を計算(ハイポタックス/Hypothetical tax)し、本人の給与から控除します。結果的に、日本に勤務していた場合に、受け取ることができていたであろうネットの手取額が、海外勤務によっても保証されることになります(ネット保証)。この制度をタックスイ・コライゼーションと呼んでいます。