
記帳代行、経理指導、給与計算、年末調整など、会社業務に必要なことは、全てサポート可能ですのでご安心下さい。予め御見積りさせて頂き、費用につきご納得頂いたうえで、サポートさせて頂きます。
原則として、事業年度終了後2カ月以内に申告書を提出しますが、株主総会が2カ月以内に終わらない等の事情がある場合には、届出により、さらに1カ月の延長が認められています。また、外国の法人の日本支店については、その外国の法人の株主総会が終わるまでの間の延長が認められています。
通常、法人税、住民税、事業税の合計で、所得に対して41%程度の税金が課されます。これを実効税率と呼びますが、例えば、資本金1億円以下で、年間所得が400万円以下で、且つ1カ所しか事業所を有していない法人については、優遇税率をフルに享受することが可能ですので、実効税率は、29~30%程度まで下がります。
あくまでも参考ですが、実効税率は下記のように計算します。

また、こちらも参考ですが、通常の法人に対して課される税金(法人税、住民税、事業税、地方法人特別税)の税率は下記の通りです。
| 税目 | 所得区分 | 税率 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 法人税 | 所得800万円以下の部分 | 18% | 資本金1億超の会社は一律30% |
| 所得800万円超の部分 | 30% | ||
| 住民税 | 法人税に対して17.3% | 都道府県市町村により、最大20.7%までの範囲で、異なる税率が適用されることがあります。 | |
| 事業税 | 所得400万円以下の部分 | 2.7% | 資本金1000万円以上且つ3以上の都道府県に拠点を設けている等一定規模以上の法人は5.3%。 都道府県により、左記より1割増の税率が適用されることがあります。 |
| 所得400~800万円の部分 | 4.0% | ||
| 所得800万円超の部分 | 5.3% | ||
| 地方法人特別税 | 上記事業税の81% |
会社により節税策は異なるのと、企業秘密(!?) でもありますので、下記にほんの一例を紹介します。通常は、財務状況や今後の事業方針等を把握した上で、合理的な節税策を検討します。詳しい状況をお教え頂ければ、良い節税策が見つかるかもしれませんので、お気軽にご相談ください。
税務調査の頻度は会社によって様々で、毎年行われる会社もあれば、10年以上行われない会社もあります。利益が出ている会社に対しては、概ね3年に一度、あまり利益が出ていない会社に対しても、7~10年に一度は税務調査が行われているように思います。調査の対象期間は、通常3年間ですが、「偽りその他不正な行為により税額を免れた」とみなされた場合には、7年間遡られることになります。
通常は周期的に実施される税務調査ですが、次の様な場合には、不定期に税務調査が行われることもあります。
⇒税務署や国税局に対しては、脱税に関する情報が日々多く寄せられています。ライバル同業者からの個人的な逆恨みから生じた信頼性の低い情報も多いのが現実の様ですが、元経理担当者からの情報等、信頼性が高いと判断した場合には、その情報を元に税務調査を行います。
赤字が続いている様ですので、法人税が追徴課税される可能性は低いと思いますが、消費税や源泉所得税の処理誤りにより、思わぬ追徴課税が行われることがありますので油断は禁物です。
税務調査は、多くの場合、税務署からの事前の連絡を受け、日程調整を行った上で開始されます。但し、次の場合には、予告無く税務署の職員が、会社や社長自宅に訪問してくることがあります。
他人名義の預金口座の銀行取引印や、海外の預金口座の開設書類等が無いか否か調べているのだと思います。帳簿に記録されていない売上金や謝礼金は、その様な銀行口座に預けられている場合が多いです。また、いわゆる「裏帳簿」も、発見されることがあるようです。
過去に、その海外の銀行から、あなた自身の個人預金口座に、資金を振り込んでいたり、又はあなた自身の個人預金口座から海外の銀行に資金を振り込んでいたりしたことはありませんか?税務署は、職権で、事前にあなた個人の銀行口座を調べています。
申告内容を偽る会社が多いため、税務調査の担当官は、どの会社に対しても、疑いの目を持って、厳しく対応せざるを得ないのが現実です。従い、担当官によって、かなり個人差はありますが、会社側も、かなり厳しい質問や要求を受けるのは事実です。
但し、会社側も、主張すべきことは主張し、また即答できないことは、良く調べてから回答することを忘れてはいけません。しかしながら、厳しい質問や要求に対して、自分の意見を主張し、反論していくことは意外に難しいものですので、税務調査への対応は、やはり専門家に依頼されることを強くお勧めします。当税理士法人では、経験豊かな税理士が、調査立会から交渉まで、納税者の立場に立ち、責任を持って対応しますので、安心して税務調査に臨んで頂けます。税務調査の対応に関するご相談につきましても、是非御気軽にご相談下さい。
税法の条文に記載されているものに関しては遵守しなければなりませんし、逆に記載されていないことについては、当然遵守する必要はありません。但し、条文には、「微妙な記載」というものが多くあり、その経済上の行為が条文に記載されているのか否か、判断に迷う局面が多々あります。そのような微妙な記載に対して、会社が下した判断と、税務当局が下した判断が異なった場合には、「見解の相違があった」とコメントしているようです。
税務当局の判断に不服がある場合には、税務当局に対して異議を申し立てたり、国税不服審判所に対して、審査請求を申し立てることもできます。